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広告・ランディングページ(遷移先)作成の注意点
-各種関連法規編-

LINE広告を出稿する際は、法律や各業界団体で定められたルールを遵守する必要があります。 以下では、商材に関わらず各種関連法規に抵触し、LINE広告で掲載できない表現や不備を抜粋してご紹介します。

①うそや大げさな表現、誤認させる表現

下記の例のような「優良誤認表示」や「有利誤認表示」が含まれる表現は、景品表示法が禁止している不当表示に該当するおそれがあり、広告として掲載することはできません。

優良誤認表示

紹介する商品サービスの内容や品質などが実際のものより良いと誤認させる表示

(例)シミが消えると思って買ったが効果がなかった

有利誤認表示

商品サービスの価格などの取引条件が実際よりも有利であると誤認させる表示

(例)お得だと思って買ったら実際はそうではなかった

× 商品やサービスの効能効果が、標榜できる範疇を逸脱しているように読み取れ、実際よりも優れたもののように見せる表現を含む

ビル

商品を摂取するだけで痩せるかのような表現に該当するおそれ

お友達

「植物エキス●●●」を使用した製品(WHITE CREAM)に、シミの解消効果があるような誤認を与えるおそれ

ビル

商品を摂取するだけで痩せるかのような表現に該当するおそれ

お友達

「植物エキス●●●」を使用した製品(WHITE CREAM)に、シミの解消効果があるような誤認を与えるおそれ

× 商品やサービスの承認外の効能効果や安全性の保証表現となる使用前後の写真を掲載

不必要な画像

1週間で必ず痩せる効果があるような誤認を与えるおそれ

× 掲載内容に正確性、信憑性に欠ける内容を含む

ビル
お友達

個人の感想などを使用することで、許可された特別の用途を超えて過大な効果があるかのような印象を与えるおそれ

ビル お友達

個人の感想などを使用することで、許可された特別の用途を超えて過大な効果があるかのような印象を与えるおそれ

補足

「個人の感想です」、「効果を保証するものではありません」などの表示をしたとしても、虚偽誇大表示などにあたるか否かの判断に影響を与えるものではありません。

ランディングページ(遷移先)に「利用者の声・感想」などを掲載している場合は、あわせて以下もご覧ください。

× ランディングページ(遷移先)の情報量が少なく、広告として商品やサービスに関する十分な情報が得られず、ユーザーの体験を毀損する可能性がある内容を含む

不必要な画像

情報量が極端に少なく、ユーザーにとって有用性に欠けるサイトと判断されるおそれ

× 商品やサービスの金額について、誤認される可能性がある表現を含む

以下のランディングページ(遷移先)では、安価な価格を掲載していますが、実際の購入ページを注意して読むと一定の期間を経過しなければ解約できないことがわかります。ユーザーに誤認されないよう、記載方法に注意をはらう必要があります。

不必要な画像

× 「今だけ」「期間限定」の表記など、期間限定を訴求しているが「いつまで」という期間の明示がない

「今だけ」「期間限定」「○○キャンペーン中」のワードを使用の場合は、明確な期間の記載が必要です。

不必要な画像

②プレゼントや特典などの適用条件がわかりにくい

「契約した人全員にお食事券プレゼント!」とあるが、一定の条件を満たしていない場合対象外となることがわかりにくい場所に記載されているため、条件を知らずに自分も適用されると誤認するおそれがあります。ユーザーに誤認されないよう、記載方法に注意をはらう必要があります。

ビル
お友達

ビル お友達

③データや数値を使用しているが、調査元と調査期間の記載がない

ランディングページ(遷移先)およびクリエイティブ内にデータの出典元調査機関名および調査年が明記され、正確に引用していることが条件となります。

記載例

○○リサーチ調べ/調査年:2021年

※なお、商材によっては出典元調査機関名および調査年を記載していても、最大級表現や調査結果などを掲載することができない場合があります。

ビル

「ランキング表現(受賞含む)「最大」「最小」「最速」「No.1 」「世界初」などの最大級表現を含んでいるが必要事項の記載がない

お友達

調査結果のデータを用いた表現を含んでいるが必要事項の記載がない

ビル

「ランキング表現(受賞含む)「最大」「最小」「最速」「No.1 」「世界初」などの最大級表現を含んでいるが必要事項の記載がない

お友達

調査結果のデータを用いた表現を含んでいるが必要事項の記載がない

出稿する商材が以下に該当する場合はあわせてご覧ください

ランディングページ(遷移先)に「利用者の声・感想」などを掲載している場合はあわせてご覧ください

④第三者の権利を侵害する画像や記載がある

著名人の氏名、画像、またテレビ番組名や番組画像をはじめとする著作権、商標権、特許権などの知的財産権、名誉権、プライバシー権、肖像権、パブリシティ権など法令上または契約上の権利を侵害するものは広告・ランディングページ(遷移先)に使用することはできません。

× 許可なく使用しているととれるSNSのキャプチャやSNSを模したものを利用している(キャプチャにモザイクをかけたものも掲載不可)

ビル
お友達

SNSのアカウント名(例:@xxxxxなどアカウントが特定できる内容)を記載していても、許可を得ていることにはなりません。

ビル お友達

× 一般人でも著名人でも画像や名称を無断で利用しているおそれがある

在庫残りわずかです

一般人でも著名人でも画像や名前を無断転載しているおそれがあるもの

在庫なくなり次第終了

他社の企業名や店舗名、ブランド名などを許可なく利用しているおそれがあるもの

先着で順次発送

TV画面のキャプチャなど許可なく利用しているおそれがあるもの

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一般人でも著名人でも画像や名前を無断転載しているおそれがあるもの

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他社の企業名や店舗名、ブランド名などを許可なく利用しているおそれがあるもの

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TV画面のキャプチャなど許可なく利用しているおそれがあるもの

⑤ランディングページ(遷移先)にて、個人情報を収集するにも関わらず、個人情報保護法に準拠していない

申し込みフォームやお問い合わせフォームでユーザーの個人情報を取得する場合、遷移先での情報の取り扱いが個人情報保護法に準拠していることを前提とします。プライバシーポリシーや個人情報の取り扱いなどの記載を行いましょう。

不必要な画像

⑥業界の自主基準、公正競争規約、その他関連法規などの遵守について

業界の自主基準や公正競争規約がある場合は、その基準、規約に従った表現、表記を行ってください。

許可・届出番号、その他の表示が必要な商材の一例

通信販売

中古品販売、買取サービス

人材派遣・有料職業紹介会社

医療機器(コンタクトレンズなど)

未成年への配慮が必要な商材の一例

アルコール飲料

公営競技

公営くじ

出稿する商材が上記に該当する場合は、あわせて以下のコラムをご覧ください。

許可・届出番号、その他の表示が必要な商材の一例

通信販売

中古品販売、買取サービス

人材派遣・有料職業紹介会社

医療機器(コンタクトレンズなど)

未成年への配慮が必要な商材の一例

アルコール飲料

公営競技

公営くじ

出稿する商材が上記に該当する場合は、あわせて以下のコラムをご覧ください。

以上のルールを守り、正しく商材・サービスの内容が伝わるような表現を心がけましょう。なお、今回ご紹介した内容以外にも注意すべきポイントがあります。以下もあわせてご覧ください。

全商材共通の注意点

商材ごとの注意点

ランディングページ(遷移先)の内容に関する注意点