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広告審査 公開日:2020.06.04

【LINE広告】遷移先LPの審査注意点|化粧品、薬用化粧品、医薬品、医薬部外品、食品

LINE広告

「LINE広告」の広告・クリエイティブ審査においては、広告の遷移先となるWebページ(ランディングページ、以下LPと記載)も審査対象となります。LINEでは、広告に触れたユーザーの体験を重要視した審査を行っており、LPにおいても商品やサービスの特徴や魅力を正しく伝えることが大切です。

目次

1-1.化粧品の分類と定義

1-2. 化粧品の広告において掲載できる内容

2-1.薬・食品の分類と定義

2-2.薬・食品の広告において掲載できる内容

各商材の分類と掲載できる広告内容

訴求する商材によって、広告に掲載できる内容は異なります。広告出稿を検討している商材が下記のどのカテゴリに該当するのかを把握し、可能な範疇で広告やLPの内容・表現を検討しましょう。

1. 化粧品

1-1.化粧品の分類と定義

種類 定義
一般化粧品 人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪をすこやかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なもの
例)シャンプー、リンス、石けん、ファンデーション、クリーム、マニキュアなど
薬用化粧品
(医薬部外品)
薬用効果(予防等の効果)をもつと謳われる化粧品類似の製品
例)歯周病・虫歯予防の歯磨、口中清涼剤、制汗剤、ヘアカラー、入浴剤など

1-2.化粧品の広告において掲載できる内容

種類 広告に掲載できる内容 広告に掲載してはいけない内容例
一般化粧品
  • 化粧品等の使用感を説明
  • 「化粧品の効能の範囲の改正について」で定める範囲
  • 医療関係者や研究者など、ユーザーの認識に相当の影響を与える団体等の推薦文言
  • 最大級の表現やそれと類似する表現
  • 心理的な要素で消費者の不安や恐怖を煽る恐れのある表現
  • 定められた効能効果の範囲を逸脱した表現
  • 具体的な効能効果や安全性を摘示して、それが確実である保証をするような表現
  • 効果がでるまでの時間や期間、効果持続時間の保証
  • ビフォア/アフターのイメージ等の表現において、承認外の効能効果を想起させるもの
薬用化粧品
(医薬部外品)
  • 承認を受けた効能効果の範囲

※すべて2020年3月時点の内容です。今後、法律や条例の改正などで内容が変更となる可能性があるのでご注意ください。

※ 一般化粧品、薬用化粧品(医薬部外品)の効能又は効果の範囲は厚生労働省によって定められています。詳しくは下記のサイトを参照してください。
https://www.jcia.org/user/business/advertising/

2.薬・食品

2-1.薬・食品の分類と定義

分類 種類 定義
医薬品 医療用医薬品 購入に処方箋が必要なもの
要指導医薬品 医療用から一般用に移行したばかりの薬です。薬局で薬剤師との対面販売で購入できます。
[商品例]かぜ薬、胃腸薬など
一般用医薬品
(OTC医薬品)
薬局やインターネットで購入できます。(一部は薬剤師の確認が必要)。リスクによって第1類、第2類、第3類に分かれています。
医薬部外品   医薬品と化粧品の中間的な分類で、人体に対する作用の緩やかなもの。(機械器具でないもの)
食品 保健機能食品
「特定保健用食品(トクホ)」
生理学的機能などに影響を与える保健機能成分を含んでおり、個別に有効性及び安全性等に関する国の審査を受け、特定の保健の目的が期待できる旨の表示を許可又は承認された食品
保健機能食品
「機能性表示食品」
特定の栄養成分を含むものとして国が定める基準に従い当該栄養成分の機能を表示する食品
保健機能食品
「栄養機能食品」
機能性関与成分によって特定の保健の目的(疾病リスクの低減に係るものを除く。)が期待できる旨を科学的根拠に基づいて容器包装に表示する食品
一般食品 上記に該当しない食品
「いわゆる健康食品」
「栄養補助食品」
「サプリメント」など

2-2. 薬・食品の広告において掲載できる内容

2-2-1. 医薬品

分類 広告に掲載できる内容 広告に掲載してはいけない内容例
医療用医薬品
  • 医薬関係者以外の一般人を対象とした広告は禁止
要指導医薬品
  • 認められている「効能・効果」表示
  • 認められている「効能・効果」の範囲を超えた表現
  • 本来の効能効果等と認められない表現
  • 効能効果等または安全性を保障する表現
  • 体験談で効能効果へ言及している表現
  • 過剰消費又は濫用助長を促す恐れのある表現
  • 他社の製品の誹謗となる表現

※細かな詳細は「「OTC医薬品等の適正広告ガイドライン」を参照してください

一般用医薬品
(OTC医薬品)

2-2-2. 医薬部外品

広告に掲載できる内容 広告に掲載してはいけない内容例

厚生労働省に効能効果の承認を受けている範囲内の表示

例:育毛剤の育毛、発毛促進、浴用剤の疲労回復、冷え性 など

  • 未承認の効能効果
  • 医薬部外品の効能効果の二次的、三次的効果
  • 一定の条件、いわゆる「しばり」の表現を省略すること

2-2-3.食品

種類 広告に掲載できる内容 広告に掲載してはいけない内容例
保健機能食品
「特定保健用食品(トクホ)」
  • 消費者庁に届出を行った「届出表示」の範囲内で訴求することが可能
  • 許可を受けた表示内容を超える表示
  • 試験結果やグラフの使用方法が不適切な表示
  • アンケートやモニター調査等の使用方法が不適切な表示
  • 医師又は歯科医師の診断、治療等によることなく疾病を治癒できるかのような表示
  • 表示の裏付けとなる科学的根拠が合理性を欠いている場合
保健機能食品
「機能性表示食品」
  • 消費者庁に届出を行った「届出表示」の範囲内で訴求することが可能
  • 許可を受けた表示内容を超える表示
  • 試験結果やグラフの使用方法が不適切な表示
  • アンケートやモニター調査等の使用方法が不適切な表示
  • 医師又は歯科医師の診断、治療等によることなく疾病を治癒できるかのような表示
  • 表示の裏付けとなる科学的根拠が合理性を欠いている場合
保健機能食品
「栄養機能食品」
  • 国が予め定めた栄養機能の表示
  • 届出内容を超える表示
  • 特定保健用食品と誤認される表示
  • 国の評価、許可等を受けたものと誤認される表示
一般食品
  • 商品の「成分」の表示
  • 商品の「機能」の表示
  • 医師又は歯科医師の診断、治療等によることなく疾病を治癒できるかのような表示
  • 健康食品を摂取するだけで、特段の運動や食事制限をすることなく、短期間で容易に著しい痩身効果が得られるかのような表示
  • 最上級又はこれに類する表現を用いている場合
  • 体験談の使用方法が不適切な表示
  • 体験結果やグラフの使用方法が不適切な表示
  • 行政機関等の認証等に関する不適切な表示
  • 価格等の取引条件について誤認させる表示

すべて2020年3月時点の内容です。今後、法律や条例の改正などで内容が変更となる可能性があるのでご注意ください。

※ 下記にいわゆる健康食品などの広告に関して、消費者庁による基本的な考え方や具体的な表示例などの事例が紹介されています。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/160630premiums_9.pdf

LINE広告の審査で掲載がNGとなりやすい具体例

LP内の表現が下記に該当する場合、ユーザー保護の観点やユーザーにとっての有用性に欠けると判断され、審査NGとなる可能性が高いと考えられます。ご注意ください。

不当景品類及び不当表示防止法

1.商品やサービスの効能効果を逸脱または、保証しているように読み取れる内容


2.商品やサービスが実際よりも優れたものとして表示されている(優良誤認行為)


3.掲載内容が正確性・信憑性に欠けると考えられる


4.ページの情報量が少なく、広告として商品やサービスに関する十分な情報が得られずユーザーの体験を毀損する可能性があると考えられる


5.実際には期間限定対象ではないのに期間限定サービスのように見えるものや、商品やサービスの金額について、誤認される可能性がある表現(有利誤認行為)


※詳細は不当景品類及び不当表示防止法をご確認ください

1.商品やサービスの効能効果を逸脱または、保証しているように読み取れる内容

2.商品やサービスが実際よりも優れたものとして表示されている(優良誤認行為)

NGポイント:

・商品を摂取するだけで痩せるかのような表現。

3.掲載内容に正確性・信憑性に欠けると考えられる

NGポイント:

・個人の感想等を使用することで、許可された特別の用途を超えて過大な効果があるかのような印象を与える。


・「あくまでも個人の感想です」「効果を保証するものではありません」 などの表示があっても、結果的に消費者に誤認される表示とみられる内容。

4.ページの情報量が少なく、広告として商品やサービスに関する十分な情報が得られずユーザーの体験を毀損する可能性があると考えられる

NGポイント:

・情報量が極端に少なく、ユーザーにとって有用性に欠けるサイトと判断されるもの。

5.実際には期間限定対象ではないのに、期間限定サービスのように見えるもの(景品表示法違反行為)

NGポイント:

・期間限定をうたっているにも関わらず、具体的な期限の記載がない。

6.商品やサービスの金額について、誤認される可能性がある表現

NGポイント:

・購入前に認識している金額と、実際の支払い金額と相違がある(ユーザーの誤解・誤認を招く可能性のある行為)※上記画像参照。LPで安価な価格を掲載しているが、実際の購入ページを注意して読むと一定の期間を経過しなければ解約できないこと分かる。

以上、LINE広告では配信する広告クリエイティブだけでなく、遷移先として設定するLPの内容についても審査が行われます。審査NGとなる場合は、具体例で紹介したNGポイントが含まれていないか確認してください。

 

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審査に関してのご質問は、以下のフォームよりご連絡ください。

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