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広告審査 公開日:2020.09.16

【LINE広告】光美容器の審査注意点

LINE広告

新型コロナウイルスの影響もあり、家庭でも気軽にできるオンラインエステ(ホームエステ)の需要が高まっています。今回はその中でも、特に人気の高い「家庭用光美容器」と呼ばれる商材の審査について、事例を交えながら解説します。

目次

1.光美容器と薬機法の関連性

そもそも、光美容器とは…?

光を利用して肌を整えたり、美しい状態をキープしたり、美容目的で使用される機器のことを一般的に「光美容器」と呼びます。

LINE広告では、家庭で使用することを前提としている「光美容器」(家庭用光美容器)の中で、医療機器としての承認を得ていないものは「雑貨」として審査を行っています。「雑貨」は本来、薬機法の対象外です。


しかし、雑貨の広告表示で「身体の構造・機能に影響を与えるような表現」や「病気の診断・治療・予防などへの機能や効果があるような表現」など、医療機器相当のものでしか使用できない表現については、薬機法に抵触する可能性があると考えられます。


光美容器の訴求する広告の中で、審査否認となるケースが多いのが、光を照射することで「脱毛」の効果を訴求している表現です。

「光による脱毛」が審査否認となる理由

一般的に「光脱毛」とは、フラッシュのような光を肌に当てることで、毛根にあるメラニン色素に影響を与え、半永久的に脱毛効果が持続するものです。


しかし、家庭用の光美容器では、上記のような表現はNGとなります。「脱毛」にも「医療脱毛」や「エステ脱毛」、家庭で処理ができる「除毛剤」「電気シェーバー」など、さまざまな種類があり、効果がぞれぞれで異なります(詳細は下記)。

種類 効果
医療脱毛 区分:医療行為
毛根を破壊すること(永久脱毛)が可能
エステ脱毛 区分:非医療行為
毛根を破壊するまではいかないため永久脱毛はできない
除毛剤 区分:医薬部外品
有効成分の効果により、肌表面の毛を溶かして取り除くこと。期間が経つと毛は生えてくるもので、抑毛効果はない
剃刀、シェーバー、毛抜き等 区分:雑貨
生えている毛を物理的に剃る、根本から抜き取ること。物理的な効果のみ
家庭用光美容器(医療機器として承認を得ていないもの) 区分:雑貨
光を利用して肌を整え、ムダ毛を目立たなくすること

このように、単なる雑貨では物理的な手段による脱毛としか訴求できず、「光脱毛」のように、肌の表面を通り越して毛根に影響を与えることによる脱毛表現は使用できません。


「光脱毛」が雑貨では不適切とされている事については、家庭用医療機器や健康・美容器具を販売する企業が多く加盟している業界団体『日本ホームヘルス機器協会』による『家庭向け美容・健康関連機器適正広告表示ガイド』にも記載されています。詳しくは下記をご覧ください。

家庭向け美容・健康関連機器適正広告表示ガイド

具体的な広告内容のNG例とOK例

それでは、広告でどのような表現がNGとなるのか、具体的な事例を紹介します。

NG例)光を肌に照射する製品で「光脱毛器」と称しているもの

≪解説≫

前述のガイドラインでも「不適切な表現例」として明確に記載されていますが、光を肌に照射する雑貨で「光脱毛器」などと表現することはできません。

NG例)商品説明部分における「脱毛」表現について

≪解説≫

上記のように、商品に脱毛効果があるかのような表現はNGとなります。また、エステサロンで販売している光美容器の表現に「自宅でも脱毛できる」などが見受けられますが、「自宅で脱毛」=「光美容器で脱毛ができる」とユーザーが誤認する可能性がある表現も使用できません。

NG例)体験談(口コミ)における脱毛表現について

≪解説≫

あくまで個人の感想であっても、「脱毛効果がある…」という表現は、ユーザーに誤認を与える可能性が高いため避けてください。

NG例)脱毛サロン(もしくは医療脱毛)との比較表現について

≪解説≫

脱毛サロンなどと比較することで、商品に脱毛効果があるかのような暗示表現となる可能性があるため避けてください。

では、どのような広告表現が適しているか。一例を紹介します。

※広告審査時には関連法規や各種ガイドライン以外にも、LINE独自の審査基準に沿って総合的に判断します。以下の表現の審査通過や法的な保証を約束するものではありません。

OK例)

≪解説≫

「脱毛器」ではなく、「光美容器」と表現されています。また、「ムダ毛を目立たなくさせる」という意味で「ムダ毛ケア」という表現を使用しています。

≪解説≫

「この部位をケアできる」や「肌を整える」など、肌の手入れに適しているという表現を使用しています。

以上、光美容器の広告として審査否認が多い「脱毛表現」について紹介しました。明確に「脱毛する・できる」と表現していなくても、ユーザーが見たときに「これで脱毛ができる」と期待してしまうような表現は、暗示表現として捉えられる場合があります。広告作成時には、ユーザーに誤認を与えるような表現にならないように注意しましょう。


別途、健康食品、化粧品、医薬品、医薬部外品、医療機器などに関する広告表現の注意点については、下記のコラムでも紹介しています。

https://www.lycbiz.com/jp/column/line-ads/policy/20200225-1/

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